令和6年4月1日施行の改正警備業法の対応について

警備業法の一部改正により、令和6年4月1日から従来の認定証が廃止されます。

それに伴い、「警備業者は自ら作成した「標識」を主たる営業所に掲示するとともに、インターネット上でも掲示しなければならない」となりました。

弊社でも、規則に規定する様式に則った「標識」をホームページ上に掲載致しましたのでお知らせ致します。

標識については、こちらからご確認いただけます。

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